令和4年度の補助事業について
本事業は出国税(国際観光旅客税)を財源としております。新型コロナウイルス感染症予防に伴う出入国制限等による財源減少のため、令和4年度においては事業を停止しております。
令和5年度における事業実施については追って文化庁ホームページにてお知らせします。
本事業は国際観光旅客税を財源としており、
「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」
(平成29年12月22日観光立国推進閣僚会議決定)において
“地域固有の文化,自然等を活用した観光資源の整備等による
地域での体験滞在の満足度向上”や
“先進性が高く費用対効果が高い取り組み”等,その趣旨が定められています。
これに基づき、本事業は,国指定等文化財を核として,文化財の付加価値を高め,
収益の増加等の好循環を創出するための取組について支援することとしています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により説明会の開催が困難な現状を鑑み、
本事業の事業説明は動画コンテンツを持って替えさせていただきます。
本動画をご視聴の上、不明点等がございましたらお問い合わせよりご連絡ください。
本事業は国際観光旅客税を財源としており、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」(平成29年12月22日観光立国推進閣僚会議決定)において “地域固有の文化,自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上”や“先進性が高く費用対効果が高い取り組み”等,その趣旨が定められています。
これに基づき、本事業は,国指定等文化財を核として,文化財の付加価値を高め,収益の増加等の好循環を創出するための取組について支援することとしています。
補助事業者は以下の者とします。
1.文化財の所有者
2.文化財の管理団体
3.上記(1)(2)が中心となってDestination Management/Marketing Organization
(DMO)等の民間団体とともに構成する協議会等
ただし、協議会等は,補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する,次の4つの要件を全て満たすことを条件とします。
・定款に類する規約等を有すること。
・団体の意思を決定し,執行する組織が確立されていること。
・自ら経理し,監査する会計組織を有すること。
・団体の活動の本拠としての事務所を有すること。
本事業は,消費の拡大等地域活性化の好循環を創出するとともに訪日外国人観光客の地域での満足度の向上に資するため、先端技術を活用して国指定等文化財の魅力を発信する取組が対象となります。具体的な内容は,下記のとおりです。
交付決定日から令和4年3月31日までの間
ただし,持続的な実施によって観光客の増加及び満足度の向上に高く寄与すると認められる場合において,補助事業者の財政状況,事業の集中投下及び事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し,特に必要と認められる場合には,予算の範囲内で補助金の額を調整することができます。ただし,補助対象経費の2/3を上限とします。なお,補助金の額は,原則として4,000万円を上限とします。
特に必要と認められる調整の要件は,以下のとおりとします。
補助金の支払時期は,原則、補助事業完了後,実績報告書をもとに文化庁において内容を審査し,補助金の額を確定した後,文化庁から直接支払います。
※メール送付の際は、件名に「先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業の応募」「応募団体名」を必ず明記してください。
例)先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業の応募〇〇〇〇団体